200円の 損害賠償
大阪で、月極め駐車場に約40分間無断駐車した女性に、所有者が200円の損害賠償を求めた訴訟がありました。
女性側は、「 駐車場ではなく空き地。車を止めたからといって、
所有者に損害は発生しない 」 と主張しましたが、
裁判長は、「 所有者には、自分の土地を承諾なく利用されない権利がある 」
と、これを退け、近隣のコインパーキングの料金から 「 40分間 」 の損害額を
算定し、女性に200円の支払いを命じました。
無断駐車 の 支払い義務
月極め駐車場や、飲食店などの駐車場に、「 無断駐車禁止!違反した場合は○万円頂きます 」 などと書かれた、
張り紙や看板があったりします。
実際に無断駐車して、所有者から罰金を払えと言われた場合、
払わないといけないのでしょうか?
無断駐車は不法行為に当たるので、土地の所有者から、
「 無断駐車によって発生した損害 」 を請求されることがあります。
ただし、張り紙などに書かれた金額そのままではなく、
賠償請求できる対象は、「 実際に生じた損害( 実損 )」 に限ります。
なので、前述の大阪の訴訟で言えば、
「 40分間の近隣のコインパーキングの料金 」 が、損害額とみなされました。
月極め駐車場ではなく、レストランの駐車場に無断駐車した場合でも、
駐車料金相当額、あるいは、その車のせいで駐車できなかった
お客の売上額など、金額的には微々たるものになるようです。
しかし、看板に書いてある通りの金額を払わなくてもいいからといって、
無断駐車をして良いわけではありません。
大阪のように、訴訟を起こされることもあるかもしれません。
ルールやモラルを守って、違法な駐車をしないように、気をつけましょう。
ここから朝礼ネタ
少し前にあったニュースで、月極め駐車場に、約40分間無断駐車した女性に、
所有者が、200円の損害賠償を求めて訴訟をした、というものがありました。
原告は、「 年間100台くらいの無断駐車があり、やめてもらうために訴えた 」
ということでした。
女性側は、「 駐車場ではなく空き地 」 だと主張しましたが、
裁判長はこれを退け、近隣のコインパーキングの料金から 「 40分間 」 の
損害額を算定し、支払いを命じた、ということでした。
この女性のような無断駐車や、路上での違法駐車もそうですが、
ドライバーは、ちょっとの間だからと軽い気持ちなのかもしれません。
でも、それによって、被害や迷惑を被っている方が、少なからずいます。
仕事におきましても、決められたルールを守って、
まわりに迷惑をかけないように、気をつけていきたいと思います。
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